更新日:2020年8月11日
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法人市民税を納める法人などが,自ら均等割額と法人税割額を申告し納めます。
事業年度が6カ月を超える法人は,事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に,中間申告または予定申告をしなければなりません。
ただし,国の法人税の中間申告が必要でない法人は,法人市民税の中間申告も必要ありません。
均等割額(年額)の2分の1と,その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
均等割額(年額)の2分の1と,(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数)で計算した法人税割額の合計額です。
なお,令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り,予定申告にかかる法人税割額は,以下のとおり経過措置が設けられています。(これは法人市民税法人税割の税率改正によるものです。)
経過措置:(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)
申告期限は,原則として事業年度終了の日から2カ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額です。ただし,中間(予定)申告で納めた法人市民税額がある場合は,その税額を差し引きます。
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