更新日:2017年12月1日
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特別徴収とは,会社(給与の支払者)から給与天引きによって市民税を納めていただく方法です。前年の所得にもとづいて計算された年税額を,6月から翌年5月まで12回に分けて,毎月の給与から差し引く形になります。
ただし,年の途中で退職した場合は,特別徴収できなくなりますので,翌年5月まで特別徴収される予定だった税額について,普通徴収へ切り替えるか,退職時に一括で納めていただくか,どちらかの方法で納めていただくようになります。
普通徴収とは,前年の所得にもとづいて計算された年税額を,納税通知書(納付書)によって直接納付する方法です。営業所得者や年金所得者,給与所得者のうち特別徴収が不可能な方等が,普通徴収で納税していただくことになります。
市税の口座振替の手続きをされている方は,手続きされた金融機関の預(貯)金口座から納付月の23日(土・日・祝日の場合は,翌営業日)に振替納付されます。
年金特別徴収とは,個人市民税の納税義務者のうち,前年中に公的年金等を受給している方で,当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方を対象に,公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額を年金から引き落としする徴収方法です。
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