ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症対策について > 催物の主催者が存在しない行事における感染防止の徹底について
更新日:2020年10月30日
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ハロウィン、クリスマス、大晦日、初日の出等、催物の主催者が存在しない中で、多数の人が集まるケースが多い季節の行事(以下、「季節の行事」という。)における感染防止策の徹底していただくよう、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室」が事務連絡として下記の留意点を掲載しております
季節の行事においては、適切な対人距離の確保等を管理する主催者が存在しない等の理由から、安全な行事開催ができなくなる場合も想定されることから、市民の皆様におかれましては、季節の行事が安全に開催できるよう、次の点に留意してください。
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