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ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症対策について > 催物の主催者が存在しない行事における感染防止の徹底について

更新日:2020年10月30日

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催物の主催者が存在しない行事における感染防止の徹底について

ハロウィン、クリスマス、大晦日、初日の出等、催物の主催者が存在しない中で、多数の人が集まるケースが多い季節の行事(以下、「季節の行事」という。)における感染防止策の徹底していただくよう、「内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室」が事務連絡として下記の留意点を掲載しております
季節の行事においては、適切な対人距離の確保等を管理する主催者が存在しない等の理由から、安全な行事開催ができなくなる場合も想定されることから、市民の皆様におかれましては、季節の行事が安全に開催できるよう、次の点に留意してください。

留意点

  • 季節の行事に参加される場合は、対人距離の確保や手指消毒、マスクの着用、大声での会話の自粛など、適切な感染防止策を徹底してください。感染防止策が徹底されていない場合は、当該行事への参加を控えてください。特に、自然発生的に不特定多数の人が密集し、かつ、大声等の発生を伴う行事、パーティー等への参加は控えてください。
  • 主催者がいる季節の行事に参加される場合は、当該行事の主催又は参加に当たって、適切な対人距離の確保、手指消毒、マスクの着用、大声での会話の自粛など、適切な感染防止策を徹底してください。
  • 街頭や飲食店での大量または長時間・深夜にわたる飲酒や、飲酒しての季節の行事への参加は、なるべく控えてください。
  • 必要に応じて、家族同士で自宅で過ごす、オンラインのイベントに参加するなどの新しい季節の行事の楽しみ方を検討してください。

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お問い合わせ

担当部署:総務課総務人事係  

電話番号:0993-83-2511

FAX番号:0993-83-4658

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