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ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > セーフティネット4号、5号について

更新日:2020年4月1日

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セーフティネット4号、5号について

セーフティネット保証…経営の安定に支障が生じた中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の補償の対象とする資金繰り支援制度。

対象者

法人:原則、南九州市内に法人登記記載がある法人事業者

ただし、本社登記地において事業実態がない場合は主たる事業所の存在する市町村でも認定可。

個人:南九州市内に主たる事業所がある個人事業者

住所地と事業地が異なる場合は、主たる事業所の存在する市町村で認定。

指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

セーフティネット保証4号(20%以上減少)

セーフティネット保証4号:令和5年6月30日まで

指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

通常の様式

セーフティネット4号様式(ワード:20KB)

添付書類

添付書類(月別売上高等の推移)(ワード:18KB)記載例(PDF:152KB)

代理申請の場合委任状(PDF:30KB)

セーフティネット保証制度(保証5号)について(5%以上減少)

セーフティネット保証5号の対象となる業種については中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※対象業種については、日本標準産業分類の「細分類」ではなく「中分類」を基準にすることになりました。

○通常の認定基準(直近3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件…最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること

提出書類

(1)認定申請書

(イ)-①(ワード:18KB)…1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合。兼業で営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合。

(イ)-②(ワード:18KB)…兼業で主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合

(イ)-③(ワード:24KB)…兼業で指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合。

(2)月別売上高等の推移(ワード:17KB)

代理申請の場合 委任状(PDF:30KB)

○その他の認定基準(直近1か月間かつその後2か月間を含む3か月間と前年同期の売上高の比較)

認定要件…直近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少している、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること

提出書類

(1)認定申請書(イ)-④(ワード:111KB)

(2)月別売上高等の推移(ワード:18KB)

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お問い合わせ

担当部署:商工観光課商工水産係

電話番号:0993-83-2511

FAX番号:0993-83-2050

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