更新日:2023年6月15日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた行動自粛等の影響を受けた中小企業者等の経営の維持や継続のための新たな取組みやマーケティング活動を実施する事業者等に対し「あなたの取組を応援します!」サポート補助金を交付します。
これまで、『業態変化』『感染防止対策』『販路拡大』等に活用されています。今年度よりマーケティング活動を対象としておりますので、例えばこれまで取り組んでいなかった自社製品の成分分析等に活用されてみてはいかがでしょうか。
対象者は次のいずれかに該当するものとします。
1.市内に事業所がある中小企業者又はその者で構成する団体であること。
2.市内に住民票がある個人事業主であること。
次に該当する者は対象者となりません。
1.暴力団及び暴力団員である者。
2.事業者又は代表者に市税等の滞納がある者。ただし、新型コロナウイルスの感染症等に係る徴収猶予の特例により徴収が猶予されている市税等については、この限りではない。
補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれかに該当するものとします。
1.市内の事業所において新たに実施する販路拡大、顧客獲得に資する事業
2.市内外で行う販路拡大、顧客獲得に資するマーケティング事業
3.事業継承のための後継者対策事業
1.特定の政治又は宗教並びに選挙活動を目的とする事業
2.法令等又は公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
3.青空市又はフリーマーケットなどのイベント事業
4.チラシ配布等の宣伝広告のみを行う事業
5.その他市長が適当でないと認める事業
補助金の額は次の表のとおりとします。(補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは切捨て)
中小企業者等…補助金額は補助対象経費を合算した経費の4分の3以内、10万円を上限とする。
団体(○○商店街、○○実行委員会等)…補助金額は補助対象経費を合算した経費の3分の2以内、30万円を上限とする。
○需用費
1.消耗品費…新規事業開設、マーケティング活動に係る事務用品、消耗品等
2.印刷製本費…新規事業開設、マーケティング活動に係る会議資料・ポスター・チラシ等の印刷製本に係る経費(チラシ打ちは新たな事業の宣伝広告にのみ適用されます)
3.材料費…新規事業用改装、マーケティング活動会場設置等の材料費等(リサイクル品は対象外とする)
4.荷造運搬費…新規事業開設、マーケティング活動に係る送料等
○役務費
1.広告宣伝費…新規事業開設、マーケティング活動のための広告宣伝に係る経費
2.手数料…新規事業開設、マーケティング活動に係る口座振込手数料、保健所等への届出に係る手数料等
3.損害保険料…マーケティング活動に係る損害保険料等
○工事請負費…新規事業開設、マーケティング活動に係る工事請負費(3者以上の見積もりを徴すること)
○委託料…新規事業開設、マーケティング活動に係る委託料
○備品購入費…新規事業開設、マーケティング活動に係る備品購入費(その後も継続して事業用に供すること)
ただし、次のいずれかに該当するものは補助対象外です。
1.メニュー作成に係る経費
2.既存事業と新規事業の区別ができない経費
3.その他新型コロナウイルス感染症による影響と関係が無いと認められる経費
様式(申請時に必要な書類)
変更様式(交付決定後、事業期間や金額に変更がある場合)
事業期間や金額に変更がある場合は、事前に連絡して、変更申請書一式を提出してください。また、事業変更計画書と変更収支予算書については、変更に係わる部分を二段書きとし、変更前を括弧書きで冗談に記載してください。
実績様式(事業完了後に必要となる書類)
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