更新日:2021年4月1日
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市内商工業者の経営の安定のため、対象制度資金の借入者に対し、利子補給補助金を交付します。
以下のすべてを満たしている者。
(1)市内に1年以上継続して住所又は事業所を有している中小企業基本法に基づく中小企業者で、市内の商工会に加入していること。
(2)商工会又は金融機関の融資申込に基づくこと。
(3)市税等の滞納がないこと。
次に掲げる制度資金で、借入期間が3年以上の事業資金。ただし、借換えを含む資金については対象としない。
融資を受けた金額の1.3パーセント以内(ただし、実質借入利率が補助率を下回る場合は当該借入利率)
26万円
南九州市商工会
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