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更新日:2022年4月1日
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過疎法における固定資産税の課税免除について
南九州市は過疎地域に指定されていることから,「過疎地域自立促進特別措置法」(略して「過疎法」)の適用による固定資産税の課税免除を「南九州市過疎地域産業開発促進条例(以下,条例という)」により定めています。
(1)資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円
(2)資本金の額等が1億円を超える法人 2,000万円
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設を含む
※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当
課税免除を受けようとする事業者は,あらかじめその新設し,又は増設しようとする工場,農林水産物等販売業に係る施設若しくは旅館の施設ごとに市長の指定を受けなければなりません。
(詳細については,商工観光課商工水産係まで)
課税免除の対象
要件判定では工具なども該当になりますが,課税免除の対象にはなりません。
課税免除の期間
対象となる資産に固定資産税を新たに課することとなる年度から3年度間
初年度
指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることになる年度の初日の属する年の2月末日までに,固定資産税の課税免除申請書を市長に提出ください。
上記は概要です。このほかにも具体的な要件が定められておりますので,詳細につきましてはお問い合わせください。
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