ホーム > 産業・ビジネス > 商工業 > 設備取得による固定資産税の減免 > 中小企業等経営強化法に基づく支援について(先端設備等導入計画)
更新日:2021年7月1日
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南九州市では、中小企業支援の推進のため、中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等に関する「導入促進基本計画」を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例率がゼロになることや、国補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。
参考:先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:1,292KB)
市では、中小企業者が認定された先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備については、固定資産税(償却資産)の課税標準額をゼロとします。
先端設備等導入計画の認定を希望する場合は、以下の必要書類を市役所商工観光課商工水産係へご提出ください。
申請後、南九州市「導入促進基本計画」に合致した事業であるかを審査し、合致している場合には認定書を発行します。
先端設備等の取得は、先端設備等導入計画の認定後に行ってください。設備等取得後に申請した場合は認定できませんのでご注意ください。
先端設備等導入計画に関する認定申請書 記載例(PDF:193KB)
認定経営革新等支援機関(※1)による事前確認書(ワード:26KB)
工業会証明書の写し(※2)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(※3)(ワード:19KB)
1.認定経営革新等支援機関については、中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
2.設備メーカー等に証明書の発行を依頼してください。工業会等とのやりとりは、設備メーカー等が行います。認定申請時に提出が間に合わない場合は、賦課期日(1月1日)までに追加提出していただければ、特例を受けることができます。
3.認定申請時に「工業会証明書の写し」の提出が間に合わない場合は、「工業会証明書の写し」を提出される際に一緒に提出してください。
認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等については、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
税務申告に際しては、納税書類に工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。
(注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。
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