更新日:2017年12月1日
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「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」により,65歳未満の定年の定めをしている事業主は,65歳までの安定した雇用を確保するため,次の1から3までのいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
また,高齢者雇用を支援するさまざまな助成金もあります。
詳しくは,県のホームページをご覧ください。
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