更新日:2018年8月14日
ここから本文です。
船舶を「漁船」として使用することを目的に,建造または購入などにより取得したときは南薩地域振興局林務水産課にある漁船原簿に登録をして,漁船登録票の交付を受けなければなりません。
漁船登録票の交付を受けた後で,総トン数,漁業種類,機関の変更など,登録票に記載された内容が変わったときは,速やかに変更登録の手続きをお願いします。
漁船登録票の交付を受けた後で,5年を経過したら,経過した日から半年(6ヶ月)の間に登録を受けた漁船及び登録票の検認を受けなければなりません。
上述のこれら申請手続きには,所定の様式で本市所属のかいゑい漁協,または鹿児島県にご相談してください。
手数料は,内容によって異なりますので南薩地域振興局林務水産課(tel.0993-53-3971)にお問い合わせください。
漁船の建造または改造するには,県公式ホームページもご参照ください。
https://www.pref.kagoshima.jp/af05/sangyo-rodo/rinsui/suisangyo/sodan/07004008.html
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright (c) Minamikyushu City Office. All Rights Reserved.