更新日:2019年11月27日
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届出制から「登録制」へ
船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのこと。
たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は登録してください。
なお,法律では「船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定議されています。
「遊漁船業の適正化に関する法律」が改正され,平成15年4月1日から遊漁船業は県知事への「届出」から「登録」へ変わりました。
遊漁船業を営もうとする者は,鹿児島県知事登録をしなければ営業はできません。
なお,登録は5年ごとの更新制となっています。
本市で遊漁船業を営もうとする者は,営業所の所在地を管轄する鹿児島県知事に登録をしなければなりません。
登録を受けるには,次の条件を満たす必要があります。
ほか,遊漁船登録手続きに関しては鹿児島県公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。
なお,登録の手続きに際しては本市を管轄する南薩地域振興局林務水産課(tel.0993-52-1337)に必要書類を提出してください。
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