更新日:2022年3月31日
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税金は納期限内に納めるのが原則ですが,災害や病気などの理由により,一度に納税することが困難であると認められるときは,申請に基づいて猶予する制度があります。
次の要件に該当すると認められる場合は,納税者の申請に基づいて1年以内の期間に限り,徴収が猶予されます。
(ア)納税者が財産につき,震災,風水害,火災その他の災害を受け,又は盗難にかかったとき。
(イ)納税者もしくはその生計を一にする親族が病気にかかり,又は負傷したとき。
(ウ)納税者が事業を廃止し,又は休止したとき。
(エ)納税者が事業について著しい損失を受けたとき。
(オ)その他これらに類する事実があったとき。
(カ)本来の納期限から1年以上経過した後に,納付すべき税額が確定したとき。
上記(ア)から(オ)の要件に該当する場合は,申請の期限はありません。
上記(カ)の要件に該当する場合は,納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
2.該当事実を証する書類 ・・・ り災証明書,医療費の領収書,廃業届出,決算書など
4.財産目録 ・・・ 下記の「担保の提供」に該当する場合
5.収支の明細書 ・・・ 下記の「担保の提供」に該当する場合
6.担保提供書 ・・・ 下記の「担保の提供」に該当する場合
(1)担保となる財産
⚫国債及び地方債
⚫市長が確実と認める社債その他の有価証券
⚫土地,保険に付した建物,自動車,建設機械など
⚫市長が確実と認める保証人の保証
(2)担保の提供を必要としない場合
⚫猶予を受ける金額が100万円以下である場合
⚫猶予を受ける期間が3か月以内である場合
⚫担保として提供する財産がないなど特別な事情がある場合
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合も,この制度を利用できます。
詳しくは収納対策課収納対策係までご相談ください。
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