更新日:2022年4月26日
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主として,建築物の建築の用に供する目的で行う造成工事等は,都市計画区域内において,3,000平方メートル以上,都市計画区域外において,10,000平方メートル以上の土地について,区画の変更(道路,公園等の公共施設の新設等),形の変更(50cm以上の切土・盛土の造成行為),質の変更(農地・山林等の宅地以外の土地を宅地へ変更)のいずれかに該当する場合,都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可が必要になります。
ただし,農林水産物に係る建築物の建築に関しては,開発行為の許可が不要な場合もありますので,お問い合わせください。
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