児童扶養手当

更新日:2026年04月15日

公開日:2023年12月01日

ページID: 2715

児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する母、監護しかつ生計を同じくする父、または当該父母以外の方で当該児童を養育する方に支給される手当です。

令和8年4月分(令和8年5月支給)から児童扶養手当額が引き上げられます

令和8年4月分(令和8年5月支給)より児童扶養手当額が3.2%引き上げられます。

全部支給

児童数

【変更前】

令和8年3月分
(令和8年5月支給分)まで

【変更後】

令和8年4月分
(令和8年5月支給分)から

 
児童1人目 46,690円 48,050円 +1,360円

児童2人目以降

11,030円加算 11,350円 +320円
一部支給
児童数

【変更前】

令和8年3月分
(令和8年5月支給分)まで

【変更後】

令和8年4月分
(令和8年5月支給分)から

 
児童1人目 46,680円~11,010円 48,040円~11,340円 +1,360円~+330円
児童2人目以降 11,020円~5,520円 11,340円~5,680円 +320円~+160円

所得制限限度額(受給資格者本人)が引き上げになります

児童扶養手当額の支給停止や減少を避けるための働き控えに対応するため、所得制限限度額を引き上げます。

この手当は、受給資格者や同居している扶養義務者の前年分の所得額が下表の限度額を超えている場合は、その年の11月分から翌年10月分までの手当の一部または全部が支給されません。
※扶養義務者等の所得制限限度額については、今回は改正ありません。

所得制限表(令和8年11月以降)
扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
年収額 所得額 年収額 所得額 年収額 所得額
0 1,520,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000
所得制限表(令和8年10月まで)
扶養親族等の数(人) 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
年収額 所得額 年収額 所得額 年収額 所得額
0 1,420,000 490,000 3,114,000 1,920,000 3,725,000 2,360,000
1 1,600,000 870,000 3,650,000 2,300,000 4,200,000 2,740,000
2 2,157,000 1,250,000 4,125,000 2,680,000 4,675,000 3,120,000
3 2,700,000 1,630,000 4,600,000 3,060,000 5,150,000 3,500,000
4 3,243,000 2,010,000 5,075,000 3,440,000 5,625,000 3,880,000
5 3,763,000 2,390,000 5,550,000 3,820,000 6,100,000 4,260,000

※これまで所得が限度額を超えているなどの理由から手当の申請をしていなかった方についても、支給対象となる場合があります。
令和8年10月末までに新規認定請求することで、令和8年11月分から手当が支給される場合があります。
詳しくは、こども家庭係までお問い合わせください。 

児童扶養手当を受給できる方

手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、中程度以上の障害を持っている場合は20歳未満まで)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または当該父母以外の方で当該児童を養育する方に支給されます。

  • 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が施行令に定める重度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  • 請求者(父・母または養育者)もしくは児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき(児童福祉施設のうち、母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)
  • 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし母障害の要件を除く)
  • 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし父障害の要件を除く)
  • 児童が請求者(父または母)の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(ただし父または母障害の要件を除く)

※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離も含む)になることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。

こんなときは早急に届出が必要です。

  • 婚姻したとき
  • 婚姻可能な異性の方と同居、または住民票上同住所になり事実婚状態となったとき
  • 本人または対象児が公的年金給付等を受けることができるようになったとき(障害年金・遺族年金を含む)
  • 公的年金給付等を受給している場合、年金額が変更になったとき
  • 対象児が児童福祉施設へ入所したとき
  • 対象児が前夫や前妻に引き取られたとき
  • 監護養育する児童数が増えた、または減ったとき
  • 住所を変更したとき など

市への届出や連絡が遅れると、児童扶養手当が過払いとなる場合があります。
過払いとなった場合、返還義務が生じますので、必ず届出または連絡をお願いします。

支給手続きに必要なもの

  • 申請者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1ヵ月以内のもの)
  • 申請者名義の通帳
  • 申請者の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可)※申請者や配偶者が公的年金を受給している場合は、年金証書
  • マイナンバーを確認できるもの(世帯全員分)

必要に応じて児童扶養手当用所得証明書、養育費の取り決め書、お住まいの地域の民生委員の方からの証明などをご提出いただく場合があります。

詳しくは窓口にお問い合わせください。

支給月

受給資格が認定されると、請求月の翌月分から手当が支給され、支払いは奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の年6回です。

支払い月の前月の2か月分が請求者の金融機関の口座に振り込まれます。
支払い月の支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日が支給日となります。

通知文の廃止について

児童扶養手当を支給する際、支給決定通知書をもって振込のお知らせを行っていましたが、令和6年11月支給分から省資源化のため廃止します。
支給日以降に、通帳の記帳などにより振込をご確認ください。

なお、申請や要件等により、認定、額改定、停止、消滅等がある場合は、現行どおり各種通知文を送付します。
また、支給の内容を確認したい場合は、以下のとおりご連絡くださいますようお願いいたします。

支給内容の確認方法 ※原則、受給者に対して発行します。

市役所(各支所)窓口にて

本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご提示ください。
本人確認後に支給内容(支給明細書等)をお知らせいたします。

電話

お名前・ご住所・生年月日をお伝えください。

お電話では回答しかねます。
本人確認後、住民基本台帳登録住所に支給明細書等を郵送します。

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