母子家庭等自立支援給付金
母子家庭自立支援給付金事業(自立支援教育訓練給付金,高等技能訓練促進費等)の概要について
自立支援教育訓練給付金
1 概要
母子(父子)家庭の父母が自主的に行う職業能力の開発を推進するため,県等における就職相談を通じて,市が予め指定した職業能力の開発のための講座を受講し,教育訓練修了後,自立支援教育訓練給付金を支給します。
2 対象者
市内に住所を有する母子(父子)家庭の父母であって,次の要件を全て満たす者。
- 児童扶養手当を受けているか又は,同様の所得水準にあること。
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していない者。
- 相談を通じて,当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるもの。
3 対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
- その他,上記に準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
4 支給額
対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額。(上限額;20万円,下限額;1万2千円
5 その他
受講しようとする講座について,受講開始前に申請して,受講対象講座として指定を受ける必要があります。
高等職業訓練促進給付費・高等職業訓練修了支援給付金
1 概要
看護師や介護福祉士等の資格は,就職の際に有利であり,母子(父子)家庭の経済的自立に効果が高いが,一定期間の修業が必要であり,昼間の受講が多いことから就労との両立が困難です。そこで,受講期間中の生活不安を解消するため,高等職業訓練促進給付費を支給し,さらに入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給します。
2 対象者
市内に住所を有する母子(父子)家庭の父母であって,次の要件を全て満たす者。
- 児童扶養手当を受けているか又は,同様の所得水準にあること。
- 1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者。(通信教育による者を含む。)
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者。
3 対象資格
- 看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- その他,上記に準じ市長が地域の実情に応じて定める資格
お問い合わせ
受給要件,支給額などがありますので,詳しくは本庁・支所福祉課に御相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 こども家庭係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日