保育料・副食費の決め方

更新日:2026年09月03日

公開日:2026年09月03日

ページID: 11824

保育所等の利用にかかる費用

保育所等を利用するときには、様々な費用が発生します。
その中で、課税状況や世帯情報をもとに、保護者にお支払いいただくのが、いわゆる「保育料」(利用者負担額)と「副食費」です。

保育料の決め方

保育料は、お子さまの認定区分や年齢によって、次のように決められます。

認定区分別の保育料
認定区分 年齢 保育料
1号認定 満3歳以上 無償(0円)
2号認定 3歳児クラス以上 無償(0円)
3号認定 2歳児クラス以下 保護者の市民税所得割額や世帯状況に応じて決定

保育料は、全ての保護者の「市民税所得割額」を合算した額を基礎にして計算します。
この額は、南九州市の市民税担当課に問い合わせればご自分でも確認ができます。

4月から8月分は前年度の、9月から翌年3月分は当年度の税情報を参照することが決められているため、8月中旬を目途に、保育料の切替通知を市役所から郵送します。

0~2歳児(3号認定)の保育料

0歳児から2歳児の保育料一覧表

世帯の課税状況

利用者負担額(月額)

市民税の所得割額の合算額による区分

保育標準時間

保育短時間

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)その他の世帯

0円

0円

市民税が非課税の世帯

0円

0円

市民税が均等割額のみの世帯

ひとり親世帯等

5,750円

5,650円

ひとり親世帯等以外

12,500円

12,300円

市民税の所得割課税額が右の区分に該当する世帯

24,299円以下

ひとり親世帯等

7,500円

7,350円

ひとり親世帯等以外

16,000円

15,700円

24,300円以上48,599円以下

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等以外

19,500円

19,200円

48,600円以上64,699円以下

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等以外

22,200円

21,800円

64,700円以上77,100円以下

ひとり親世帯等

9,000円

9,000円

ひとり親世帯等以外

24,700円

24,300円

77,101円以上80,799円以下

24,700円

24,300円

80,800円以上96,999円以下

27,000円

26,500円

97,000円以上120,999円以下

30,200円

29,700円

121,000円以上144,999円以下

33,000円

32,400円

145,000円以上168,999円以下

35,600円

35,000円

169,000円以上212,999円以下

39,200円

38,500円

213,000円以上256,999円以下

42,600円

41,900円

257,000円以上300,999円以下

45,800円

45,000円

301,000円以上332,999円以下

49,300円

48,500円

333,000円以上364,999円以下

52,800円

51,900円

365,000円以上396,999円以下

56,000円

55,000円

397,000円以上

67,600円

66,500円

表の注意点

  • 上の表には、第1子の入所を想定した基本額を掲載しています。
    実際には、多子世帯軽減制度などで、負担額は変化することがあります。
    詳細は、市役所にお尋ねください。
  • 「保育標準時間」と「保育短時間」の区別は、保護者の「保育の必要性」が何かによって決定されます。
    保育料の通知でも確認することができます。

計算の例

  1. 保護者全ての所得割額を合算します。
    【父】80,000円+【母】20,000円=100,000円
    表に従うと、この世帯の所得割額は、「97,000円以上120,999円以下」に該当します。
  2. 保育時間を調べますので、ページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
    【父】就労(保育標準時間)【母】就労(保育標準時間)
  3. 保育料一覧表を見て、所得割の合算額と、「保育標準時間」が一致する欄を探します。
    例の場合は、以下の表のとおり、「30,200円」となります。
保育料一覧表(抜粋)
市民税の所得総額の合算額による区分 保育標準時間
97,000円以上120,999円以下 30,200円

保育料を決定するときの注意点

父母以外の親族(祖父母など)と同居している場合、父母の合計収入が一定以下であれば、同居親族のうち1人を家計の中心とみなし、所得割額を算入することがあります

同居親族を計算に入れる場合の、保護者の収入要件
ひとり親世帯以外 ひとり親世帯 算入する所得割額
198万円以下 160万円以下 同居親族で最多収入の方1名の市民税の所得割額

副食費とは(免除になる場合)

副食費は、おかず・おやつ・ミルク等にかかる費用のことです。

ただし、南九州市が決定するのは、「副食費の免除対象かどうか」です。
保育料と同じように、保護者の「市民税所得割額」を合算して判定しますが、副食費の金額そのものは施設(園)が決定しています。

そのため、具体的な副食費の金額は、各施設にお問い合わせください。

1号認定(副食費が免除になる人)

1号認定の副食費免除対象表

階層区分等

第1子

第2子

第3子以降

世帯のこどもの数

第1階層
(生活保護世帯等)

免除対象

第2階層
(年収270万円未満相当)

第3階層
(年収360万円未満相当)

3歳から小学3年生までのこどもの数

第4階層
(年収680万円未満相当)

副食費あり

免除対象

第5階層
(年収680万円以上相当)

年収表記は、あくまで目安です。
実際の判定には、市民税所得割額を使用します。

2号認定(副食費が免除になる人)

2号認定の副食費免除対象表

階層区分等

第1子

第2子

第3子以降

世帯のこどもの数

第1階層
(生活保護世帯等)

免除対象

 

第2階層
(年収260万円未満相当)

第3階層
(年収330万円未満相当)

0歳から小学校就学前までのこどもの数

第4階層
(年収360万円未満相当)

第4階層
(年収470万円未満相当)

副食費あり

免除対象

第5階層
(年収640万円未満相当)

第6階層
(年収930万円未満相当)

第7階層
(年収1,130万円未満相当)

第8階層
(年収1,130万円以上相当)

年収表記は、あくまで目安です。
実際の判定には、市民税所得割額を使用します。

保育料・副食費の支払いについて

保育料の支払方法

保育料は、保育所と認定こども園で、支払先や支払方法などが異なります。

  • 保育所:南九州市に支払う
  • 認定こども園:利用施設(園)に支払う

詳しくは、下記の表をご覧ください。

保育料の支払方法の早見表
利用施設 支払先 支払方法
認可保育所 南九州市 納付書払い

自宅に納付書が届きますので、コンビニ、金融機関、キャッシュレス決済アプリ等で納めてください。
納付期限は月末です。(土日祝の場合は、翌平日) 

口座振替 口座から毎月、保育利用料を引き落とす方法です。
口座振替を希望する場合、各金融機関において手続を行ってください。
  • 振替日 毎月23日 (土日祝の場合は翌営業日)
  • 再振替 翌月5日   (同上)
認定こども園 利用施設 支払方法は、施設(園)の指示に従ってください。

副食費の支払方法

副食費は、保育所・認定こども園どちらであっても利用施設(園)にお支払いください。

根拠となる条例・規則

以下の、「南九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先