地域生活支援事業

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

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市が総合的に支援する体制をつくり,さまざまな事業を行います。

相談支援事業

障害者・障害児が自立した日常生活や社会生活を送ることができるように,相談に応じ情報の提供や必要な援助を行います。

意思疎通支援事業

聴覚,言語機能,音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある方に,手話通訳や要約筆記を行う人を派遣します。

日常生活用具給付等事業

在宅の重度障害児・障害者などに対し,特殊寝台などの日常生活用具を給付し便宜を図ります。ただし,介護保険の対象の人は,介護保険が優先になります。

移動支援事業

屋外での移動に困難がある障害者・障害児の外出支援を行い,地域での自立生活および社会参加を支援します。

地域活動支援センター事業

障害者・障害児が自立した日常生活や社会生活を送ることができるように,創作的活動又は生産活動の提供,社会との交流の促進等の便宜を図ります。

地域活動支援センター機能強化事業(2型)

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し,機能訓練,社会適応訓練,入浴等のサービスの提供を行います。

日中一時支援事業

障害者・障害児を一時的に預かることにより,日中活動の場を提供し,見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行います。

訪問入浴サービス事業

在宅の身体障害者の生活を支援するため,入浴サービスを提供することにより,健康増進及び家族の介護の軽減を図ります。

自動車改造費助成事業

身体障害者が自ら所有し,運転する自動車の改造に要する費用を助成することにより,社会参加の促進を図ります。

運転免許取得費助成事業

障害者の普通自動車運転免許の取得に要する経費に対し助成金を交付することにより社会参加の促進を図ります。

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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