平日の夜や休日に一時的に子どもの養育が困難なときは【夜間養護等事業】

更新日:2025年09月04日

公開日:2023年12月01日

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夜間養護等事業とは

この制度は,平日の夜間や日曜日などに保護者が仕事等により不在となり,家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に,児童福祉施設に委託し児童を養育・保護することで,児童とその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。

対象者・要件

保護者が仕事やその他やむを得ない理由により,平日の夜間や日曜日などに家庭における養育が困難な児童(18歳まで)

実施施設

利用実施施設は南九州市内と近隣市に2カ所あります。

相談内容や施設の受入れ態勢を確認し,利用する施設を決定します。

送迎は,保護者の方が行っていただきます。

利用時間

  • 夜間養護:平日の17時から22時までの間
  • 休日:日曜日と祝日の8時30分から17時まで

利用料

利用世帯の状況に応じて利用料が発生します。

詳しくは,下記「この記事に関するお問い合わせ先」までご相談ください。

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