令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。
児童手当改正内容
- 所得制限を撤廃
- 支給期間を高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額を月3万円へ変更
- 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支払月を隔月(偶数月)年6回へ変更(制度改正後の初回支給は令和6年12月予定)
現行(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月から) | |||||
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支給対象 | 中学校終了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
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手当月額 | 第1子,第2子 | 第3子以降 | 第1子,第2子 | 第3子以降 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |||
3歳から小学校修了まで | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | ||||
支給期月 | 2月,6月,10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
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多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
申請について
制度改正による申請が必要な方で南九州市で確認ができた方には,案内を送付します。
制度改正による申請が必要な方
以下に該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。
所得上限限度額以上の所得があるため,支給対象外となっている方
新規の「認定請求書」を提出してください。
以下のとおり,条件によっては他書類の提出も必要です。
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
- 児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.8KB)
高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書」を提出してください。
以下のとおり,条件によっては他書類の提出も必要です。
- 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
- 児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.8KB)
現在児童手当を受給していて,要件児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定認定請求書」を提出してください。
児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。
現在児童手当を受給していて,児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 116.8KB)
記入例
各種様式の記入例については,こちらの記入例を参考にご覧ください。
額改定認定請求書 記入例 (PDFファイル: 565.0KB)
別居監護申立書 記入例 (PDFファイル: 165.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例 (PDFファイル: 555.0KB)
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。
現在児童手当を受給しており,制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。
市からの新制度の認定通知等は行いません。
現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは,申請不要で児童手当区分になります。
令和6年10月以降に市より新制度の認定通知書等をお送りします。
現在児童手当を受給しており,高校生年代の児童を要件児童として登録している方
原則として,令和6年10月分から申請不要で要件児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
令和6年10月以降に,市より新制度の通知書を送付します。
申請の手続き要否確認フロー
申請の要否については,こちらのフローチャートも参考にご覧ください。
児童手当制度改正手続き確認フローチャート (PDFファイル: 322.0KB)
申請期限
制度改正後の初回支給(令和6年12月支給)に反映するための申請期限
- 新規申請:令和6年9月30日(月曜日)
- 増額申請:令和6年10月31日(木曜日)
制度改正後(令和6年10月分から)の手当を遡って受給できる申請期限
- 新規申請,増額申請:令和7年3月31日(月曜日)
制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)について
制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は,改正法が施行する令和6年10月以降となりますので,予めご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年11月06日
公開日:2024年08月15日