土地利用対策要綱
南九州市では,無秩序な開発行為を防止し,適正かつ合理的な土地利用を図るために,都市計画法などの法令等の適用を受けない市内における開発行為について,一定の基準を定め,指導を行うことにより,地域の良好な居住環境を確保し,安全,安心なまちづくりに寄与することを目的とする,「南九州市土地利用対策要綱」を制定しました。
対象となる開発行為につきましては,事前に市への協議が必要となります。
施行日
平成29年5月1日
対象となる開発面積
- 都市計画区域内:1,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:3,000平方メートル以上
土地利用協議(事前協議)
上記に該当する場合は,あらかじめ市長に土地利用協議書(第1号様式)を提出して協議するものとする。ただし,都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項の許可,森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可,採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可,砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可又は県対策要綱第3条第1項の協議を必要とする開発行為については,この限りではない。
提出いただく書類
位置図,地積図,現況図,計画平面図,各種施設設計図,排水系統図などが必要です。
なお,土地利用協議書をはじめとする各種届出様式等は下記からダウンロードしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
【都市政策課 都市計画係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2024年12月20日
公開日:2023年12月01日