地域再生計画について
地域再生制度について
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組を国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができます。
(内閣府地方創生推進事務局ホームページより抜粋)
地域再生計画の公表について
第67回認定(令和5年3月30日認定)の地域再生計画を公表いたします。
計画の名称:みな、みりょく!観光と自然を活かしたまちづくり計画
作成主体:鹿児島県及び南九州市
計画の区域:南九州市の全域
みな、みりょく!観光と自然を活かしたまちづくり計画(第67回認定計画) (PDFファイル: 304.2KB)
建設課では、地域再生制度の支援として、地方創生道整備推進交付金を活用し、計画に該当する市道の整備を年次的に行っています。
この記事に関するお問い合わせ先
【建設課 土木係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2024年01月29日
公開日:2024年01月29日