外部公益通報の受付窓口

更新日:2026年03月04日

公開日:2026年03月04日

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外部公益通報の受付窓口

南九州市では,公益通報者保護法に基づき,労働者等の⽅による外部公益通報の受付窓⼝を設置しています。
その事案に係る,法令等に基づく処分⼜は勧告等の権限を南九州市が有する場合に,本市の受付窓⼝に通報することができます。
公益通報者保護制度については,以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

南九州市に,その事案に係る権限がない場合は,国や県などの権限を有する⾏政機関をご案内します。
具体的な権限を有する⾏政機関は,以下のリンクから検索することができます。

通報をすることができる⽅

公益通報者保護法に定める通報対象事実,⼜はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる,次の⽅。

  1. 雇⽤されている労働者⼜は当該労働者であった者
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者⼜は当該派遣労働者であった者
  3. 当該事業者の取引先の労働者⼜は当該労働者であった者
  4. 当該事業者の役員等又は当該事業者の役員等であった者
  5. 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

受付窓口

通報は,書⾯の持参・郵送,ファクシミリによる送信,電⼦メールに通報内容を記載する・書⾯を添付する⽅法により受け付けています。
これらによりがたい場合は,⼝頭でも通報することができます。
窓⼝は,下記お問い合わせ先のとおりです。

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