定款について
定款は、法人の運営を行う上で最も基本的なルールを定めたもので、とても重要なものです。
そのようなことから、定款の変更を行う場合には、所轄庁の認可を受けなければその効力を有しないこととされています。
また、定款変更が組合等登記令第2条に定める登記事項に関する内容であれば、所轄庁の認可を受けた後、主たる事務所の所在地において2週間以内に変更の登記を行う必要があります。
定款で定めることとされている事項(社会福祉法第31条)
- 目的
- 名称
- 社会福祉事業の種類
- 事務所の所在地
- 評議員及び評議員会に関する事項
- 役員(理事及び監事をいう。)の定数その他役員に関する事項
- 理事会に関する事項
- 会計監査員を置く場合には、これに関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 公益事業を行う場合には、その種類
- 収益事業を行う場合には、その種類
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
1 定款の変更認可申請
社会福祉法人の定款を変更するには、定款に定める必要な手続である理事会及び評議員会で審議、議決を行ってから、定款変更認可申請を行ってください。
定款の変更は、所轄庁の認可を受けなければ効力を生じないこととされています。
申請に必要な書類については、下記を参照ください。
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書類の種別 |
部数 |
備考 |
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社会福祉法人定款変更認可申請書 |
1 |
- |
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申請書類目録 |
1 |
- |
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変更後の定款 (表紙を付けて、[変更後]と表記すること) |
2 |
- |
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変更前の定款 (表紙を付けて、[変更前]と表記すること) |
1 |
原本証明 |
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理事会・評議員会の議事録 |
1 |
原本証明(関係部分の抜粋でも可) |
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その他法令で定める必要書類 |
1 |
- |
社会福祉法人定款変更認可申請書 (Wordファイル: 34.0KB)
2 定款の変更届
定款で定められている、次の事項に変更が生じたときは、変更認可申請ではなく変更届の提出が必要です。
この場合には、理事会・評議員会で必要な手続きを行った後、所轄庁に遅滞なく届け出ることが義務付けられています。
- 事務所の所在地の変更
- 資産に関する事項の変更(基本財産の増加に限る)
- 公告の方法の変更
申請に必要な書類については、下記を参照ください。
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書類の種別 |
部数 |
備考 |
|---|---|---|
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社会福祉法人定款変更届 |
1 |
- |
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申請書類目録 |
1 |
- |
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変更後の定款 (表紙を付けて、[変更後]と表記すること) |
2 |
- |
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変更前の定款 (表紙を付けて、[変更前]と表記すること) |
1 | 原本証明 |
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理事会・評議員会の議事録 |
1 |
原本証明(関係部分の抜粋でも可) |
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その他法令で定める必要書類 |
1 |
- |
社会福祉法人定款変更届 (Wordファイル: 34.0KB)
3 定款変更認可申請の時期
社会福祉法人が新たに事業を開始する場合等においては、事前に所轄庁に定款変更の認可を受ける必要がありますので、資金計画、事業計画が固まった時点や役員定数の変更を予定している時期を考慮して、早めに定款変更に関する手続きについて、ご相談ください。
4 定款変更についてのチェック事項
議決前に確認すること
理事会の議決後に、事務局独断で議決内容を修正することはできませんので、議決前の変更案について、所轄庁に確認してください。
定款の定める手続きを経ているか確認すること
- 理事会の開催要件(開催通知等の事務処理)
- 理事会の定数並びに議決数
- 評議員会の開催要件(開催通知等の事務処理)
- 評議員会の定数並びに議決数
定款変更の時期
新たに事業を開始する場合等は、概ね2か月前から所轄庁との定款変更についての事前協議を行い、事業開始予定の1か月前までには定款変更の認可申請を行ってください。
定款変更については、所轄庁の認可がないと効力が生じませんので、事業開始前には認可をとれるように、ゆとりをもって申請するようにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 社会福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2026年06月26日
公開日:2023年12月01日