運営指導について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月29日

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実施の根拠

介護保険法第23条に基づき,「介護保険制度運営の健全化」,「介護保険事業の継続性,安定性の確保」,「介護サービス利用者の利益保護」などの観点から,サービスの質の確保,保険給付の適正化及び高齢者虐待防止の徹底を目的にして運営指導を行うようになっています。

実施の流れ

  1. 実施の一カ月前までに事業所の代表者あてに実施通知を送付します。
  2. 事前提出書類を作成し、指定した日付(実施前10日頃)までに市役所へ提出してください。
  3. 運営指導当日は事業所施設や書類の確認を行い、最後に指摘事項を取りまとめてお伝えします。
  4. 当日の指摘に加え、検討・精査した運営指導の実施結果通知を事業所へ送付します。
  5. 実施結果通知に文書指摘がある場合は指定日(1か月後)までに改善報告書を提出してください。

事前提出書類について

事前提出書類の様式は以下の通りです。

表紙に事前提出資料一覧を記載してますので、添付漏れがないか、提出前に確認をお願いします。

なお、運営規程・重要事項説明書は必ず最新のものを提出してください。

居宅介護支援事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

地域密着型通所介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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