地域密着型サービス事業所の運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月29日

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概要と目的

(1)運営推進会議

 地域密着型サービス事業所のうち,以下の事業所は,利用者,利用者の家族,地域住民の方々に対し,提供しているサービス内容等を明らかにし,地域に開かれたサービスとすることにより,主に以下の4項目等を達成するために,運営推進会議を事業者自ら設置しなければならないことが義務付けられています。

  1. 事業所運営の透明性の確保
  2. サービスの質の確保
  3. 事業所による利用者の「抱え込み」の防止
  4. 地域との連携の確保
運営推進会議 サービス種別の詳細

サービス種別

開催頻度

(看護)小規模多機能型居宅介護

おおむね2か月に1回以上

(年6回以上)

認知症対応型共同生活介護

おおむね2か月に1回以上

(年6回以上)

地域密着型介護老人福祉施設

おおむね2か月に1回以上

(年6回以上)

地域密着型通所介護

おおむね6か月に1回以上

(年2回以上)

(2)介護・医療連携推進会議

 地域密着型サービス事業所のうち,定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は,運営推進会議と同様に4項目等を達成するとともに,地域における介護及び医療に関する課題について関係者が情報収集を行い,介護と医療の連携を図ることを目的とし,介護・医療連携推進会議を事業所自ら設置しなければならないことが義務付けられています。

介護・医療連携推進会議 サービス別の詳細

サービス種別

開催頻度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

おおむね6か月に1回以上

(年2回以上)

運営推進会議等の開催について

 運営推進会議及び介護・医療連携推進会議については,以下の手引き等を参考に,設置・開催を行ってください。

参考資料

 以下のガイドブック等はあくまでも認知症グループホーム向けに作成されたものですが,運営推進会議について詳しく解説されていますので,他サービス事業所でも参考にされてください。当ガイドブック等は一般社団法人日本認知症グループホーム協会から許可を得て掲載しており,当PDFファイルの全部又は一部について無断で改変(編集),転載することを禁じます。

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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