成年後見人等への報酬費用について【成年後見人等報酬助成】

更新日:2026年10月27日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4964

南九州市では、成年後見制度を利用されている方のうち、成年後見人等への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に報酬の助成を行っています。

※令和4年4月1日から報酬助成の対象範囲を拡大し、市長申立て以外の事案についても対象としております。

※令和7年4月1日から助成費用決定の考え方に変更がありますので、詳細は以下の「助成費用決定の変更について」をご覧ください。

助成の対象者

助成の対象者は、市長申立てに限らず、成年後見人等が親族ではない方で、以下の経済的要件及び住所地要件を満たす方です。

経済的要件(下記の1から3のいずれかに該当する方)

  1. 生活保護法による保護を受けている方
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  3. 成年後見人等の報酬を負担することが困難であると市長が認めた方

住所地要件(下記の1から2のいずれかに該当する方)

  1. 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている方(他市区町村長が措置権者若しくは生活保護の実施機関である方又は他市区町村が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体である方を除く)
  2. 市長が措置権者若しくは生活保護の実施機関である方又は本市が介護保険の保険者若しくは自立支援給付の実施主体となっている方

※助成対象者が死亡し、かつ、成年後見人等が助成対象者の相続人又は相続財産管理人から報酬を受領することができない場合は、成年後見人等を助成対象者とすることができます。

助成費用

助成費用の決定

助成の費用については家庭裁判所の審判の結果、本人の負担能力等を総合的に考察の上、審査を行い、助成の支給の可否や支給額等を決定します。
審査については、本人の預貯金等や生活費を計算に用います。
負債については、本人が返済中の負債に限り考慮し、計算を行います。

なお、本人の所有する財産から報酬を支出することを基本的な考えとしています。
本人の負担能力によっては減額又は、助成金を支給できない場合があります。

助成費用の上限額

助成の対象となる費用は、家庭裁判所による報酬付与の審判において決定した報酬額です。
ただし、以下の上限額を超えた部分については、助成対象とはなりません。

助成費用の上限額一覧
区分 上限額
被後見人等が施設等への入所や長期にわたる入院の場合 月額18,000円
被後見人等が在宅で生活している場合 月額28,000円

申請期限

家庭裁判所の報酬付与に係る決定のあった日の翌日から起算して60日以内となります。

申請窓口

被後見人等が高齢者の場合

南九州市長寿介護課介護予防支援係
(南九州市地域包括支援センター・南九州市成年後見ステーション)

〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地(1階E窓口)
電話:0993-83-3436

被後見人等が高齢者以外の場合

南九州市福祉健康課障害福祉係

〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地(1階E窓口)
電話:0993-83-1718

窓口のほか、電子申請でも受け付けていますので、希望する方は、以下の電子申請から申請してください。

新規申請

申請事項変更届

申請書類

  • 成年後見人等報酬助成申請書(第1号様式)
  • 登記事項証明書の写し(成年後見人等であることを証明するもの)
  • 報酬付与の審判決定書の写し
  • 報酬付与の審判決定書に「就職の日」「終了の日」と記載がある場合は各々の日付がわかる書類(登記事項証明書の写し、死亡診断書の写し等)
  • 財産目録の写し(成年後見人等が報酬付与申立て時に家庭裁判所に提出したもの)
  • 収支予定表の写し(家庭裁判所に提出しているもの)
  • 生活保護受給の場合、生活保護を受給していることがわかる資料(保護決定通知書の写し、保護受給証明書の写し等)
  • 入院、入所の場合、報酬付与の審判決定書に記載の期間内において、その期間がわかる資料(請求書の写し等)
  • 被後見人等と同一家計の親族がいる場合は、当該親族の財産や収支状況のわかる資料(生活保護受給の場合は、福祉事務所へ提出する収入申告書の写し、資産申告書の写し等)
  • 助成金の振込先口座の写し
  • その他、市長が必要と認める書類

要綱

この記事に関するお問い合わせ先