平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付

更新日:2026年07月28日

公開日:2026年07月28日

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生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年の生活扶助基準改定を違法とする最高裁判決を踏まえ、国は、生活保護費引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯に対して、生活保護費の追加給付を行うこととしました。

国の方針に基づき、南九州市においても以下のとおり追加給付を行います。

追加給付に向けて必要な準備を行い、可能な限り速やかに対象者の方々に給付を行ってまいります。

給付の対象となる世帯

以下のいずれかに該当する世帯が対象です。

  • 平成25年8月1日から平成30年9月30日の間に、南九州市で生活保護を受給したことがある世帯
  • 平成30年10月1日から令和8年3月31日の間に、南九州市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、障害者加算、期末一時扶助等が算定されていた世帯

※これらの条件に該当する場合は、現在、保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象になります。

亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付の手続きについて

現在、生活保護を受給している場合

現在、生活保護を受給している世帯は、通常の生活保護費と同じ口座に追加給付を振り込みますので手続きは不要です。
給付額は、後日送付する「決定通知書」でお知らせします。

現在、生活保護を受給していない場合(申出が必要です)

現在、生活保護を受給していない場合は、当時の世帯主から南九州市への申出が必要です。
当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出が可能です。

他市町村で生活保護を受給していた期間がある場合

平成25年8月以降に、南九州市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体に申出が必要です。

申出の期間

令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで

詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作のお願いや現金の振込みを求めることなどは絶対にありません。

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