身体障害者(障害児)補装具の交付・修理
身体障害者(障害児)に対し,日常生活の効率の向上を図るために必要な補装具の交付または修理を行います。
種目によっては,身体障害者更生相談所の判定を経てから交付を受けることができます。
(申請する以前に,自費で購入された補装具については補助対象外となります。)
補装具の種類
補聴器,車いすなど
必要なもの
- 交付申請書
- 処方意見書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
自己負担等
本人または扶養義務者の課税状況に応じて,自己負担があります。
この記事に関するお問い合わせ先
【福祉健康課 障害福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日