児童手当
児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に,児童を養育している者に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として,児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変わります。
詳しくは「令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。」のページからご確認ください。
令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。
支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)
注意
日本国内に住所がある児童が対象です(ただし,留学中などの場合を除きます)。
請求者(受給資格者)
南九州市に住所があって,対象の児童を監護・養育している方
- 父と母がともに児童を監護・養育している場合,生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給資格者となります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は,児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設などに入所している場合は,原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
- 未成年後見人や父母指定者に対しても,父母と同様の要件で手当を支給します。
未成年後見人:未成年者に対して親権を行う者がないときなど,親権を行い,子の監護・教育等に関し,親権者と同様の権利義務を有する者。
父母指定者:例えば,児童の父又は母が海外に居住しており,児童は祖父母と国内で同居しているような場合,父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより,祖父母に児童手当を支給できます。 - 要件を満たす方が複数いる場合は,児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます)。
手当額(月額)
- 0歳~3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上~高校生年代 10,000円(第3子以降は30,000円)
【注意】
「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
児童:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
児童の兄姉等:18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。
所得制限・所得上限
令和6年10月(令和6年12月支給分)から,所得制限及び所得上限は撤廃されました。
【注意】
ただし所得更正で過年度分の所得が下がった場合など,過去にさかのぼって児童手当が支給される場合,令和6年9月分以前の手当については所得制限(上限)が適用されます。
手当の支給日
児童手当は,毎年2月,4月,6月,8月,10月,12月(偶数月)の各10日に,それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
(例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
支給日が土・日・祝日の場合は,直前の平日に支給します。
【注意】
児童手当の支給について,各支払期ごとに支払通知の送付はありません。
支給日以降に通帳記帳等により確認ください。
申請について
以下の場合には申請の手続きが必要です。
- 第1子が生まれた方
- 南九州市に転入された方
- 児童を新たに養育するようになった方
- 養育する児童や児童の兄姉等が増えた方(第2子以降の出生等)
- 南九州市外へ転出される方
- 離婚,その他の理由で,児童や児童の兄姉等を養育しなくなった方
- 児童や児童の兄姉等が,高校・短期大学・専門学校等を卒業した後も,継続して養育するとき
【注意】
- 児童や児童の兄姉等と住所が別になった場合や,振込先の口座の名義変更,解約をされた場合など,その他にも手続きが必要な場合がありますので,詳しくは下記までお問い合わせください。
- 公務員の方は勤務先での申請となります。
ただし独立行政法人・日本郵政公社・国立大学法人等職員の方は,市町村での申請となりますのでご注意ください。
申請期間
児童手当は,原則,申請した月の翌月分から支給されますので,出生日または前住所地の転出予定日と同月中に申請してください。
ただし出生日や転出予定日が月末に近い場合,申請が翌月になっても,出生日や転出予定日から15日以内であれば,申請月分から支給します。
【注意】
- 期間を過ぎると手当を受給できない月が発生しますので,ご注意ください。
- 必要書類が不足していても受付が可能ですので,期間内の申請をお願いします。
- 平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。
申請時に番号確認と本人確認を行います。
代理の方が来る場合は,委任状と本人確認書類が必要です。
現況届
令和4年度(2022年度)から,一部の方を除き,現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方には,毎年6月頃に通知を郵送します。
この現況届により児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認しますので,通知に記載の期限内に必ず提出してください。
なお,現況届の提出が必要な方で提出がない場合は,8月支給分(6月から7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者と離婚協議中につき,児童を連れて配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力(DV)により,住民票を異動せずに児童を連れて避難している方
- 戸籍及び住民票に記載のない児童(無戸籍の児童)を監護・養育している方
- 未成年後見人として児童を養育している方
- 申請者自身の子ではない児童を監護・養育している方
- 進学せず就職等した児童(就職(進学)浪人含む)や児童の兄姉等を継続して監護・養育している方
- 受給者,配偶者,別居している児童や児童の兄姉等のマイナンバーを届け出ていない方
- 受給者と児童が住民票上別居している方(一部除く)
- 児童養護施設等の設置者及び里親の方
- その他,南九州市から提出の案内があった方
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して大学生年代のお子様を養育する場合の手続きについて
令和6年10月制度改正により,高校等を卒業した後も,22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童の兄姉等については,第3子以降の加算を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
- 児童の兄姉等自身についての児童手当については,支給対象外です。
- 高校等を卒業した後も継続して児童の兄姉等を監護・養育する場合は,手続きが必要です。
- 児童や児童の兄姉等を含めると3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
- 児童の兄姉等の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず,受給者が児童の兄姉等を監護・養育していれば申請の対象になります。就職等により,自立して生活する(養育しない)場合は,申請の対象外です。
申出徴収について
南九州市では,学校給食費等の徴収等による申出書の受付を随時行っています。
詳しくは下記の問合せ先までお問い合わせください。
各種手続きについて
手続きの種類 |
変更などの内容 |
必要なもの |
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認定請求 |
出生,転入等により南九州市で新しく児童手当の受給資格が生じたとき |
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額改定認定請求 |
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消滅の届 |
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変更の届 | 受給者,児童や児童の兄姉等の氏名,住所が変わったとき |
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その他 |
児童と別居しているとき |
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現況届 |
引き続き受給する方 |
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【注意】
必要に応じて,追加書類の提出を依頼する場合があります。
申請・問い合わせ先
児童手当の申請は,こども未来課子育て支援係又は各支所福祉係にて受け付けます。
- こども未来課子育て支援係(川辺庁舎)
電話番号:0993-56-1111 - 頴娃支所福祉係
電話番号:0993-36-1111 - 知覧支所福祉係
電話番号:0993-83-2511
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年11月12日
公開日:2024年11月12日