令和6年10月(令和6年12月支給)から児童手当の制度が変更になりました。

更新日:2024年11月06日

公開日:2024年08月15日

ページID: 7445

児童手当改正内容

  • 所得制限を撤廃
  • 支給期間を高校生年代まで延長
  • 第3子以降の支給額を月3万円へ変更
  • 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支払月を隔月(偶数月)年6回へ変更(制度改正後の初回支給は令和6年12月予定)
制度内容の比較
  現行(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
支給対象 中学校終了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の年度末まで)
手当月額   第1子,第2子 第3子以降 第1子,第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳から小学校修了まで 10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給期月 2月,6月,10月(年3回)
各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給
多子加算の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで

申請について

制度改正による申請が必要な方で南九州市で確認ができた方には,案内を送付します。

制度改正による申請が必要な方

以下に該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

所得上限限度額以上の所得があるため,支給対象外となっている方

新規の「認定請求書」を提出してください。
以下のとおり,条件によっては他書類の提出も必要です。

  • 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
  • 児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。

高校生年代の児童のみを養育している方

新規の「認定請求書」を提出してください。
以下のとおり,条件によっては他書類の提出も必要です。

  • 児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には,「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。
  • 児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。

現在児童手当を受給していて,要件児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方

「額改定認定請求書」を提出してください。
児童と別居している場合には「別居監護申立書」も提出してください。

現在児童手当を受給していて,児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

「額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

記入例

各種様式の記入例については,こちらの記入例を参考にご覧ください。

制度改正による申請が不要な方

以下に該当する場合には,令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。

現在児童手当を受給しており,制度改正後も支給額が変わらない方

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり,原則として改めての申請は不要です。
市からの新制度の認定通知等は行いません。

現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは,申請不要で児童手当区分になります。
令和6年10月以降に市より新制度の認定通知書等をお送りします。

現在児童手当を受給しており,高校生年代の児童を要件児童として登録している方

 原則として,令和6年10月分から申請不要で要件児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
令和6年10月以降に,市より新制度の通知書を送付します。

申請の手続き要否確認フロー

申請の要否については,こちらのフローチャートも参考にご覧ください。

申請期限

制度改正後の初回支給(令和6年12月支給)に反映するための申請期限

  • 新規申請:令和6年9月30日(月曜日)
  • 増額申請:令和6年10月31日(木曜日)

制度改正後(令和6年10月分から)の手当を遡って受給できる申請期限

  • 新規申請,増額申請:令和7年3月31日(月曜日)

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)について

制度改正(拡充)に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は,改正法が施行する令和6年10月以降となりますので,予めご承知おきください。

この記事に関するお問い合わせ先

【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
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