お子様が医療機関等を受診した際の医療費給付制度について【子ども医療費給付事業】
子ども医療費給付とは
高校生(18歳到達後最初の3月31日)までのお子様が,医療機関等(病院,歯科医院,調剤薬局等)を受診した際,受給資格者証を提示することで,保険が適用される費用が窓口負担無料となる制度です。
注意
- 就学によりお子様が転出した場合で,南九州市に住所を有する保護者に継続して監護される場合は,子ども医療の対象です。
- 保険が適用されない費用は,子ども医療の対象ではありません。
対象児童
次の条件すべてに該当するお子様が対象です。
- 南九州市内に住所を有する高校生(18歳到達後最初の3月31日)までのお子様
- 医療保険に加入しているお子様
- 生活保護の対象となっていないお子様
【注意】就学によりお子様が転出した場合で,南九州市に住所を有する保護者に継続して監護される場合は,子ども医療の対象です。
給付の対象となる費用
保険が適用される費用(入院,通院,お薬などの医療費)が窓口負担無料の対象です。
給付の対象外となる費用
- 保険適用外の費用:健康診断,予防接種,薬の容器代,保険適用外診療,選定療養費(紹介状なしで大規模な病院を受診した場合に初診料とは別にかかる費用),入院時の食事代やベッド代
- 付加給付金:加入している医療保険によって,付加給付金が支給される場合有
- 高額療養費:自己負担額が一定の金額を超えた場合,医療保険者から医療費の払い戻し有
- 法令等により給付される医療費:未熟児養育医療,小児慢性特定疾病医療費助成事業,日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷,疾病に対する給付金),就学援助による医療費援助等
受給資格者証の交付について
子ども医療費給付受給資格者証の交付を受けるには,子ども医療費給付受給資格者登録申請書の提出が必要です。
以下を持参し,南九州市役所こども未来課子育て支援係又は各支所福祉係でお手続きください。
- 保護者のマイナンバーが確認できる書類(保護者が南九州市にお住まいの場合は不要)
- お子様の加入医療保険がわかる書類
- 通帳又はキャッシュカードの写し
申請窓口
- 南九州市役所川辺支所こども未来課子育て支援係
〒897-0215
南九州市川辺町平山3234番地
電話:0993-56-1111
- 南九州市役所頴娃支所福祉係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
- 南九州市役所知覧支所福祉係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
有効期間の始期
出生の場合
生まれた日から対象です。
【注意】出生後,子ども医療の受給資格を取得する前に医療機関等で保険が適用される費用を支払った場合は,領収証等により子ども医療費の支給申請をしてください。
県外から転入した場合
転入日から対象です。
県内から転入した場合
- 月の初日に転入した場合:転入日から対象です。
- 2日以降に転入した場合:翌月1日から対象です。
【注意】2日以降に転入した場合,転入した月の診療分までは前住所地の子ども医療の対象です。
【注意】前住所地で子ども医療の対象ではなかった場合は,転入日から南九州市の子ども医療の対象です。
給付方法
県内の医療機関を受診した場合
医療機関等を受診する際に,マイナ保険証等とあわせて,子ども医療費給付受給資格者証を提示することで,窓口負担が無料となります。
【注意】保険が適用される費用にも関わらず,窓口負担無料とならなかった場合は,「窓口無料とならない場合」のとおりご対応ください。
窓口無料とならない場合
医療機関等の窓口で受給資格者証の提示がない場合,県外の医療機関等を受診した場合,治療用の補装具を作った場合は,窓口負担無料の対象ではありません。
その場合は,一度窓口で自己負担額を支払い,領収証等を市役所こども未来課子育て支援係又は各支所福祉係へ提出することで払い戻しが受けられます。
領収証等で申請する場合の申請期限は,診療月の属する月の翌月から6か月以内です。
(例)4月1日に受診した場合の申請期限:10月末日
領収証等による申請方法
子ども医療費給付金支給申請書に医療機関等から発行された領収証等を添えて,市役所窓口へ提出することで医療費の払い戻しが受けられます。
領収証は,領収印が記載されたものに限ります。
【注意】治療用の補装具を作った場合も子ども医療の対象ですので,医療機関等で発行される医証,装具の領収証,医療保険者から発行される支給決定通知書を提出してください。
届出が必要な場合
以下の場合は,南九州市役所こども未来課子育て支援係,又は各支所福祉係への届出が必要です。
市役所窓口での手続き,又は電子申請フォームよりお手続きください。
届出が必要な場合 |
必要な手続き | 提出書類 |
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加入している医療保険が変わったとき |
登録事項の変更手続き |
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住所が変わったとき | 登録事項の変更手続き |
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登録口座を変更するとき 口座情報が変わったとき |
登録事項の変更手続き |
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氏名が変わったとき | 登録事項の変更手続き |
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受給資格者を変更するとき | 登録事項の変更手続き |
【注意】子ども医療費の受給資格者は,お子様を監護している保護者に限ります。 |
受給資格者証を紛失・汚損したとき | 受給資格者証の再交付手続き |
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電子申請
以下より電子申請が可能です。
上記の表の必要な手続きと併せてご確認ください。
- 登録事項の変更手続き:子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届
- 受給資格者証の再交付手続き:子ども医療費給付受給資格者証の再交付申請
各種様式
各種様式は,以下をご確認ください。
子ども医療費給付受給資格者登録申請書 (PDFファイル: 75.3KB)
子ども医療費給付受給資格者登録事項変更届 (PDFファイル: 58.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年03月18日
公開日:2025年03月18日