家電リサイクル法の対象となるテレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機の処分方法について
「家電リサイクル品」の対象品目とは
「テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)」,「エアコン」,「冷蔵庫・冷凍庫」及び「洗濯機」,「衣類乾燥機」の家電になります。
家電リサイクル法とは
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは,一般家庭や事務所から排出された家電製品から,有用な部分や材料をリサイクルし,廃棄物を減量するとともに,資源の有効利用を推進するための法律です。
消費者の役割
家電小売店への適正な廃家電の引き渡しとリサイクルにかかる費用の負担が,消費者の役割となっています。
不要になった対象家電の処分方法について
エアコン,テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機・衣類乾燥機については以下の方法のいずれかを選択して処分を行ってください。
- 製品を買い換えするまたは購入した家電小売店に引き取りを依頼してください。
リサイクル料金,収集運搬料金が必要です。家電小売店に相談してください。 - 買い換えでなく,購入した小売業者が廃業した,遠方にあるまたは不明である等で購入した小売店を利用できない場合は,事前に郵便局で手続きと家電リサイクル料金の支払いを行い,以下の事業所に回収を依頼してください。
リサイクル料金はメーカーや量,大きさによって異なります。リサイクル料金については,一般財団法人家電リサイクル券センターのホームページをご覧ください。
収集運搬料金が必要ですので事業者に相談してください。
回収日については,事業者と相談してください。
- 社団法人南九州市シルバー人材センター(0993-56-6341)(注意)頴娃・知覧・川辺地域
- 便利屋便財店代表今村健吾(0993-56-0856)(注意)知覧・川辺地域
- 有限会社永井運送(0993-56-6039)(注意)頴娃・知覧・川辺地域
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 生活衛生係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月22日