不法投棄・野焼きの禁止

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月25日

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山に大量の缶が拡散され、針金のネット、燃えないゴミが不法投棄されている写真

ごみの不法投棄・野焼きの苦情が多く寄せられています。ごみは、ルールを守って適正に処理しましょう。

不法投棄の禁止

家庭ごみ・粗大ごみ・家電製品・建設廃材等の廃棄物を道路・河川・海岸その他公共の場所や私有地等に不法投棄する人が後を絶ちません。ごみの不法投棄は、地域の美観を損ねるだけでなく、身のまわりの水・土等の環境を汚染するおそれもあります。

野焼きの禁止

ごみの野焼きは、大量の黒煙や臭いが発生し、近所迷惑になります。焼却する過程で、ダイオキシン類が発生すると言われており、人の健康への影響が心配されます。

野焼きは、原則禁止ですが、次のような場合は、政令で例外とされています。しかし、思わず近所迷惑になったり、法令違反とみなされる場合もありますので控えられた方がよいでしょう。

  • 風俗慣習上、または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (鬼火焚き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却)
  • 農業、林業、または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却、家庭で行う庭木の剪定、清掃等で出た草木等の焼却、ただし近所から苦情が寄せられた場合は、軽微なものではないとみなし、消火していただきます。)

なお、ヤンバルトサカヤスデの生息域での蔓延防止のため伐採した草木については、生息域拡散防止の観点から、他の地域に持ち出さず、近所迷惑にならない範囲で焼却処理をお願いします。

罰則

ごみの不法投棄・野焼きは「犯罪」です。廃棄物を捨てた者・焼却した者には、五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金が科せられ、または懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。

南九州市では、ごみの不法投棄・野焼きを防止するため、パトロールの実施等を行い、また発見した場合には、警察と連携しながら厳正に対処していきます。

山の中で3人のヘルメットとを被った男の人が缶や燃えないゴミなど大量のごみを集め、軽トラック2台に乗せようとしている写真

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 生活衛生係】
電話番号:0993-56-1111
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