交通事故等による治療(第三者行為)

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月02日

ページID: 3574

第三者行為とは

交通事故など第三者による傷病にかかる治療費は,本来その加害者が全額負担するのが原則ですが,状況により国保の保険証を使って治療を受けることができます。この場合,加害者に代わり南九州市国保がいったん立て替え払いをしますが,国保担当窓口で届出を行うことで,後日加害者に立て替え分を請求します。示談などをすると,国民健康保険が使えなくなる場合もありますので,次のようなときには必ず届出をしてください。

届け出必要例

こんなとき

届出に必要な書類

  • 交通事故(自損事故含む)による傷病
  • 他人の飼っている犬や猫などに咬まれた傷病
  • 不当な暴力や傷害行為による傷病
  • その他第三者の故意や過失による傷病

届出に必要な書類は,状況に応じて異なります。
詳しくは国保担当窓口にお問い合わせください。

  • (注意)飲酒運転や無免許運転など悪質な法令違反,故意の犯罪行為,けんかや泥酔によるけがなどは国保の給付が制限されます。
  • (注意)勤務中や通勤途上での第三者行為は,職場の労災保険が適用されますので,職場の担当者にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 保険係】
電話番号:0993-56-1111
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