寡婦年金
寡婦年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、死亡当時生計維持関係にあり、10年以上婚姻期間があった妻に、60歳から65歳まで支給されます。
妻が受取る年金額は、夫の第1号被保険者期間に応じて計算された老齢基礎年金額の4分の3になります。
次のような場合は支給されません。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給しているとき
- 学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間のみを有する人が死亡したとき
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日