令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

特例措置の内容

給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算定します。

市県民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

  • 市県民税の課税・非課税の判定そのものを変更する措置ではありません。令和8年度の介護保険料に限って特例的に判定するものです。

前年度非課税者に係る令和8年度のみの特例減免

令和7年度の市県民税が非課税の方が、令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げを見込んで、令和8年度も引き続き市県民税が非課税となるように非課税基準の範囲内で就労収入を増やした場合は、特例減免を適用して令和8年度の介護保険料を算定します。

  • 市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。なお、この特例減免は、全ての方に一律に適用されるものでなく、前年度の課税状況、世帯の状況、令和7年分の収入状況等に基づいて適用します。
  • 特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。

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