介護保険料の特別徴収額の平準化について
特別徴収とは
介護保険料の徴収方法のうち、年金天引きにより徴収する方法を「特別徴収」といいます。
特別徴収は、4月、6月、8月の年金から徴収する「仮徴収」と、年間保険料決定後の10月、12月、2月に徴収する「本徴収」に分かれています。
年間保険料の決定前である仮徴収では、前年度2月の徴収額と同額を徴収しています。
均等割化・平準化とは
仮徴収では前年度2月と同額を徴収していることから、前年度と比べ所得の変動があると、本徴収での徴収額と大きな差額が生じます。一度生じた差額は毎年度繰り返されるため、均等割化・平準化のいずれかで、8月の仮徴収額を調整することがあります。
なお、この調整を行っても、年間保険料額には変更はありません。
また、この調整は、仮徴収(4月~8月)が本来より多く徴収される場合に、特別徴収(年金天引き)が中止となることを防ぐ調整でもあります。
均等割化
10月・12月・2月の3回で均等化されるところを、8月を含めた4回で均等化することで、仮徴収額と本徴収額の差額を小さくします。
平準化
10月・12月・2月の3回で均等化されるところを、8月徴収額を調整して10月・12月・2月を年間保険料額の6分の1に近づけることで、次年度の仮徴収額と本徴収額の差額を小さくします。
均等割化の例(年額78,000円・第5段階の場合)
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 |
- 仮徴収と本徴収の差額:6,000円
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 10,000円 | 10,000円 | 14,500円 |
14,500円 |
14,500円 | 14,500円 |
- 8月、10月、12月、2月の4回で均等化するため、仮徴収と本徴収の差額は4,500円に減少
平準化の例(年額78,000円・第5段階の場合)
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 16,000円 | 16,000円 | 7,000円 |
13,000円 |
13,000円 | 13,000円 |
- 8月徴収額を調整することで、各回の徴収額を年間保険料の6分の1に近づけます(78,000円÷6=13,000円)
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更新日:2026年06月01日
公開日:2026年06月01日