介護保険料の特別徴収額の平準化について

更新日:2026年06月01日

公開日:2026年06月01日

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特別徴収とは

介護保険料の徴収方法のうち、年金天引きにより徴収する方法を「特別徴収」といいます。

特別徴収は、4月、6月、8月の年金から徴収する「仮徴収」と、年間保険料決定後の10月、12月、2月に徴収する「本徴収」に分かれています。

年間保険料の決定前である仮徴収では、前年度2月の徴収額と同額を徴収しています。

均等割化・平準化とは

仮徴収では前年度2月と同額を徴収していることから、前年度と比べ所得の変動があると、本徴収での徴収額と大きな差額が生じます。一度生じた差額は毎年度繰り返されるため、均等割化・平準化のいずれかで、8月の仮徴収額を調整することがあります。

なお、この調整を行っても、年間保険料額には変更はありません。

また、この調整は、仮徴収(4月~8月)が本来より多く徴収される場合に、特別徴収(年金天引き)が中止となることを防ぐ調整でもあります。

均等割化

10月・12月・2月の3回で均等化されるところを、8月を含めた4回で均等化することで、仮徴収額と本徴収額の差額を小さくします。

平準化

10月・12月・2月の3回で均等化されるところを、8月徴収額を調整して10月・12月・2月を年間保険料額の6分の1に近づけることで、次年度の仮徴収額と本徴収額の差額を小さくします。

均等割化の例(年額78,000円・第5段階の場合)

均等割化前
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,000円 10,000円 10,000円 16,000円 16,000円 16,000円
  • 仮徴収と本徴収の差額:6,000円
均等割化後
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
10,000円 10,000円 14,500円

14,500円

14,500円 14,500円
  • 8月10月、12月、2月の4回で均等化するため、仮徴収と本徴収の差額は4,500円に減少

平準化の例(年額78,000円・第5段階の場合)

平準化前
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
16,000円 16,000円 16,000円 10,000円 10,000円 10,000円
平準化後
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
16,000円 16,000円 7,000円

13,000円

13,000円 13,000円
  • 8月徴収額を調整することで、各回の徴収額を年間保険料の6分の1に近づけます(78,000円÷6=13,000円)

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