後期高齢者医療保険料について
運営主体と保険料について
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者の皆様の医療費の動向などを踏まえ、2年ごとに保険料率(医療分)の見直すこととしています。
また、令和8年度から、これまでの医療費分に加え新たに子ども・子育て支援金分が新設され、全ての保険者において負担することとなりました。
令和8・9年度の保険料率については、下記表のとおりです。
| 医療費分 | 子ども・子育て支援金分 (新設) |
|
|---|---|---|
| 年度 | 令和8・9年度 | 令和8年度※ |
| 均等割額 | 69,800円 | 1,400円 |
| 所得割率 | 11.72% | 0.25% |
| 賦課限度額 | 850,000円 | 21,000円 |
※令和9年度分の子ども・子育て支援金分については令和8年度に改めて定められます。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
- 「均等割額」+「本人の所得に応じた額」=1年間の保険料額
- 軽減措置後の均等割額 +(前年の所得-基礎控除額43万円※)×11.72%
賦課限度額は医療費分が85万円で、子ども・子育て支援金分が2万1千円となります。
※基礎控除額(43万円)は、合計所得金額によって、以下のとおり異なります。
- 合計所得金額2,400万円以下:控除額43万円
- 合計所得金額2,400万円超2,450万円以下:控除額29万円
- 合計所得金額2,450万円超2,500万円以下:控除額15万円
- 合計所得金額2,500万円超:控除額の適用なし
保険料の軽減について
1 均等割額に対する軽減措置
所得の低い世帯の方は、被保険者が属する世帯(世帯主+被保険者全員)の合計所得額に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
65歳以上の方の公的年金等については、所得からさらに15万円(特別控除)を差し引いた額で判定します。
| 軽減割合 | 対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額) |
軽減後の均等割額 | |
|---|---|---|---|
| 令和8、9年度 医療区分 |
令和8年度 子ども・子育て支援金分 |
||
| 7割軽減 | 43万円以下 医療費分のみ7.2割軽減 |
19,500円 | 400円 |
| 5割軽減 | 43万円+被保険者×31万円+(給与所得者の数-1)×10万円以下 | 34,900円 | 700円 |
| 2割軽減 | 43万円+被保険者×57万円+(給与所得者の数-1)×10万円以下 | 55,800円 | 1,100円 |
| 軽減なし | 43万円+被保険者×57万円+(給与所得者の数-1)×10万円超 | 69,800円 | 1,400円 |
2 被扶養者であった被保険者に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方については、これまで保険料の負担がなかったため、急激な負担増とならないように保険料が軽減されます。
また、対象の方につきましては、所得割がかからず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額は5割軽減されます。
※被用者保険とは、健康保険組合、全国健康保険協会管掌健康保険、共済組合等のこと(市町村国保や国保組合は含まない)
保険料の納付方法について
保険料は被保険者となった月の分から納めます。
納め方は大きく分けて2通りあります。
1 特別徴収
年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・2月に年金支給月とその翌月分の保険料を年金から天引きする方法です。
年18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない方は年金から差し引く形で保険料を納めていただきます。
2 普通徴収
上記以外の方は、市役所から送付される納付書かもしくは口座振替により納めていただきます。
普通徴収の場合、納期は7月から翌2月までの8期です。
口座振替を希望される方は、通帳及び届出印をご持参のうえ各金融機関にて手続きしてください。
なお、口座振替の手続きをされても、開始までに1~2か月程度かかりますので、それまでは送付されてくる納付書で納付してください。
口座振替へ変更すると納付書は送付されません。
新たに被保険者となられた方
- 年齢到達や転入等により新たに資格を取得した方については、初めは普通徴収で保険料を納めていただきます。
特別徴収の要件を満たしている方の場合は、資格取得後6か月から8か月の審査期間を経て、自動的に特別徴収へ移行します。 - 納付書ではなく口座振替による納め方を希望される方について、これまで国保税等が口座振替になっていた方でも、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は新たに手続きが必要です。
年金からの差し引きを希望されない場合
- お申し出いただくことにより、年金からの差し引きを止め、口座振替によるお支払いに変更できます。
- 口座振替に変更しても年間保険料額は変わりません。
- 口座振替に変更した場合、所得税等の社会保険料控除については、口座振替により支払った方に適用されます。
これにより所得税や住民税が減額となる場合があります。
保険料を滞納すると
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常より有効期限の短い保険証が交付されます。
また、滞納が1年以上続き、悪質な場合は保険証を返していただき、代わりに資格証明書が交付されます。
資格証明書で病院にかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
以下の「鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページ」をご覧ください。
令和8年度の後期高齢者医療保険料の変更点について
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2026年04月01日
公開日:2026年04月01日