後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直し
令和4年10月1日から一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります
- 令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
- 窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります(施行日後3年間)。
- 令和3年中の所得をもとに判定を行い、令和4年9月末頃に、全ての被保険者の方に新しい被保険者証をお送りします。
窓口負担割合の見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代が負担しており、今後も拡大していく見通しです。今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合が2割となる対象者の判定について

2割負担となる方への配慮措置
施行日後3年間(令和4年10月1日から令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
(注意)同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。

- 配慮措置適用で払い戻しとなる方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
- 2割負担者となる方で、高額療養費の口座登録がされていない方には、令和4年9月下旬頃に鹿児島県後期高齢者医療広域連合から申請書を郵送しますので手続きをしてください。
窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせ
今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンターにお問い合わせください。
- 後期高齢者窓口負担割合コールセンター(電話番号0120-002-719)
- 鹿児島県後期高齢者医療広域連合(電話番号099-206-1329)
窓口負担見直しに関するお知らせ(リーフレット) (PDFファイル: 297.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 保険係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月02日