戸籍の届出
(注意)戸籍の届出について令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要になります。
本籍地以外の市区町村に転籍届や婚姻届、離婚届などを提出する場合、これまでは戸籍謄本の提出をお願いしていましたが、令和6年3月1日からは、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
詳しくは、担当係までお問い合わせください。
または、以下法務省のホームページをご覧ください。
出生・死亡・婚姻・離婚等の届をされるとき
お住まいの地域に関わらず、各支所で手続きができます。
婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁届を出される際には、本人確認を行いますので公的機関発行の顔写真付身分証明(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
また、国民健康保険に加入の方は、手続きに必要な場合がございますので、保険証をご持参ください。
種類 |
届出の期間 |
届出人 |
届出に必要なもの |
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出生届 |
生まれた日を含めて14日以内 |
父または母 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族・同居者の順で |
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婚姻届 |
届出をした日から法律上の効力が発生します |
夫及び妻 |
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協議離婚 |
届出をした日から法律上の効力が発生します |
夫及び妻 |
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裁判離婚 |
調停成立、裁判確定の日から10日以内 |
調停または裁判の申立人 |
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転籍届 |
届出をした日から法律上の効力が発生します |
戸籍の筆頭者および配偶者 |
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上記届の他「入籍届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」「分籍届」などがあります。
記入の仕方等分からないことがありましたら気軽にご相談ください。
戸籍届書は「休日及び閉庁時間」も「各庁舎警備員室」で受け付けています。
ただし、頴娃庁舎及び川辺庁舎では、次のとおりの受付時間となります。
休日は午前8時30分~午後5時まで、平日は午後10時まで。
- 受け付けした届書について、後日照会する場合がありますので、連絡先(電話番号)の記入漏れのないようにお願いいたします。
- 時間外に届書を出された方で、各種手続きが必要となる場合は開庁時間内に再来庁が必要です。
- 出生届の場合
母子健康手帳への出生届出済証明、出生祝金、児童手当、子供医療費助成の手続きなど - 婚姻・離婚届の場合
氏の変更に伴う各種証書や手帳、マイナンバーの変更手続きなど
その他のお知らせ 法改正等
1.成年に関する改正が行われた民法の婚姻に関する経過措置期間が満了すること
(平成30年法律第59号附則第3条第2項、同第3項関係)
※以下の法務省のホームページをご覧ください。
2.無戸籍の解消を目的とした改正民法が令和6年4月1日から施行されることについて
※以下の法務省のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年12月06日
公開日:2023年12月01日