出生届
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に届け出を行ってください。
届けるところ
出生地、または本籍地、あるいは届出人の所在地(住所地)の市区町村の戸籍窓口。
届ける人
父または母
届出に必要なもの
- 出生届書(出生証明書)(注意)父または母の署名(押印は任意)
- 母子健康手帳
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に届け出を行ってください。
出生地、または本籍地、あるいは届出人の所在地(住所地)の市区町村の戸籍窓口。
父または母
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年04月24日
公開日:2023年12月01日