死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出を行ってください。
届けるところ
死亡者の本籍地、または届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍窓口。
届ける人
親族・同居者の順で
届出に必要なもの
死亡届書(死亡診断書)(注意)届出人の署名(押印は任意)
その他
死亡後の各種手続きに必要な書類の一例です。
- 国民健康保険証・介護保険証等(加入者)
- 国民年金手帳又は年金証書(加入者・受給者)
- 印鑑登録証(登録者)
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年04月24日
公開日:2023年12月01日