戸籍証明書の広域交付について(令和6年3月1日スタート)

更新日:2024年07月26日

公開日:2024年02月13日

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戸籍証明書の広域交付

これまで、戸籍証明書は、本籍地でなければ交付を受けることができませんでしたが、戸籍法の改正により、令和6年3月1日から、戸籍に記載された本人、その配偶者、父母、祖父母などの直系尊属、および子、孫などの直系卑属が市区町村窓口で請求する場合に限り本籍地以外市区町村でも戸籍等謄本など一部の証明書について交付を受けることができるようになりました。

請求できる戸籍

戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

※抄本や個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍は広域交付の対象となりません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

持参するもの

広域交付による戸籍証明書の交付を受けるには、上記の請求できる人が、窓口で、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります。

※保険証や年金手帳等の提示での受付はできません。
※代理人は請求できません(委任状は不可)。
※郵送や電子申請での取り扱いはできません。

関連リンク

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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