戸籍証明書の広域交付について(令和6年3月1日開始)
戸籍証明書の広域交付
これまで,戸籍証明書は,本籍地でなければ交付を受けることができませんでしたが,戸籍法の改正により,令和6年3月1日から,戸籍に記載された本人,その配偶者,父母,祖父母などの直系尊属,および子,孫などの直系卑属が市区町村窓口で請求する場合に限り,本籍地以外の市区町村でも戸籍等謄本など一部の証明書について交付を受けることができるようになりました。
請求できる戸籍
- 戸籍(除籍)全部事項証明書
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
- 独身証明書(令和7年3月17日開始)
※抄本や個人事項証明書,コンピュータ化されていない一部の戸籍は広域交付の対象となりません。
※戸籍の附票,戸籍諸証明(身分証明書,受理証明書等)は広域交付の対象外です。
持参するもの
広域交付による戸籍証明書の交付を受けるには,上記の請求できる人が,窓口で,マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります。
※保険証や年金手帳等の提示での受付はできません。
※代理人は請求できません(委任状は不可)。
※郵送や電子申請での取り扱いはできません。
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この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年07月26日
公開日:2024年02月13日