事業者のマイナンバー制度
平成27年10月から市民一人ひとりにマイナンバーが通知され、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策などで利用が始まりました。
事業者の方は、従業員などの給与所得の源泉徴収票の作成、社会保険、雇用保険の事務手続きなどでマイナンバーを取り扱うことになります。
必要な対応とは?
- マイナンバーを適正に扱うための社内規定づくり
- マイナンバーに対応したシステム開発や改修
- 特定個人情報の安全管理措置の検討
- 社内研修・教育の実施
マイナンバーの取扱いの注意点とは?
- マイナンバーには利用、提供、収集の制限があります
- 組織として適切な安全管理措置を講じる必要があります
- マイナンバーの保管(廃棄)にも制限があります
- 委託先・再委託先にも監督が必要です
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)について
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーは小規模事業者であっても取り扱う必要があります
マイナンバーは、法律で定められた目的以外での利用、他人への提供は禁じられています。
関連情報(事業者向け)
デジタル庁ホームページ
番号制度に関する最新情報、よくある質問、事業者向けの情報等
国税庁ホームページ
法人番号・国税庁の取組み、税務関係書類への番号記載に関する情報等
厚生労働省ホームページ
事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
個人情報保護委員会ホームページ
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)やガイドラインの解説、Q&A等
この記事に関するお問い合わせ先
【企画課 情報政策係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日