マイナンバー通知カード廃止のお知らせ

更新日:2025年06月03日

公開日:2023年12月01日

ページID: 4240

通知カードが廃止になりました

左:個人番号と氏名、住所が記載されている縦長の長方形の個人番号通知カードのおもて面、右:マイナチャンのイラストがあり顔写真添付欄がある長方形の用紙の個人番号通知カードのうら面の見本

法律の改正により,マイナンバー通知カードは,令和2年5月25日に廃止となりました。
これにより,通知カードの新規発行及び再発行,住所や氏名など記載事項の変更は出来ません。

マイナンバーカードの申請をお願いします。

通知カード廃止後の取扱い

現在通知カードをお持ちの方で,記載内容に変更がない場合や,令和2年5月25日までに住所変更等に伴う記載事項の変更手続きを行っている方は,マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することが出来ます。

  • 通知カードは,マイナンバーを証明する書類としては引き続き利用できますが,本人確認の書類としては利用できません。
  • 現在通知カードをお持ちの方が,マイナンバーカードを作成される場合は,通知カードの記載内容変更の有無に関わらず,マイナンバーカードを交付する際に通知カードを回収致しますので,破棄せずに大切に保管しておいてください。

通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
    マイナンバーカードの取得については,下記の「マイナンバーカード総合サイト(申請・受取方法/申請状況確認)」をご覧ください。
  • マイナンバー記載の住民票又は住民票記載事項証明
  • マイナンバー通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限ります。)

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番される方には,「個人番号通知書」を送付し,マイナンバーの通知をいたします。

ただし,個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用出来ません。

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この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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