離婚届
協議離婚
届けるところ
夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届ける人
夫と妻
届出に必要なもの
- 離婚届書(届出人及び証人する成人2名の署名が必要です)(注意)押印は任意
- 令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要です。
- 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等、官公署が発行する顔写真付身分証明書)
裁判離婚
離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に離婚届を出してください。
届けるところ
夫婦の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届ける人
訴えの申立人(期間内に申立人が届出をしない場合は、相手方も届出ができます)
届出に必要なもの
- 離婚届書(届出人の署名が必要です)(注意)押印は任意
- 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
- 令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付は原則不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2024年04月24日
公開日:2023年12月01日