引越しの際は住所の異動手続きを忘れずに

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

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住民票の住所の異動届(転出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。

顔写真付きの個人番号カード(表)

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

市町村窓口での「正確な住所の届出」が必要です!!

入学・就職・転勤等による引っ越しで、住所を異動される方

住民票の異動の届出を(転出届・転入届・転居届等)

他の市区町村に転出・転入される場合

  • 引越前の市区町村
    「転出前」に転出届を提出して転出証明書を受け取る。
  • 引っ越し先の市区町村
    「転入した日から14日以内に」転出証明書を添えて転入届を提出。

同一の市区町村で転居される場合

お住いの市区町村
「転居した日から14日以内に」転居届を提出。

正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
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