退職所得にかかる個人住民税の計算・納入について
退職所得に係る個人住民税は,他の所得と分離して課税されます。
他の所得が前年分について翌年課税されるのに対して,退職所得に係る個人住民税は退職手当等の支払者が支給の際に税額を計算し,支給額からその税額を差し引いて市に納入することになっています。
課税する市町村は,退職手当等の支払いを受けるべき日(退職日)の属する年の1月1日現在で,住所のある市町村です。
納入期限は,徴収した月の翌月の10日です。(南九州市の個人住民税特別徴収納入書で納入する場合は,裏面の納入申告書に所要事項を記入してください。)
個人住民税の計算方法
(退職金-退職所得控除額)×1/2(1000円未満切捨て)…A
(注意:ただし,勤続年数5年以内の法人役員等については1/2しない)
Aの額×税率10%(市民税6%・県民税4%)=特別徴収すべき金額(100円未満切捨て)
退職所得控除額
勤続年数(1年未満の端数は切上げ) |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注意)障害者に該当することとなったことにより退職した場合は,上記金額に100万円が加算されます。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2024年07月29日
公開日:2023年12月01日