個人住民税が課税されない方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者,未成年者,寡婦またはひとり親で,前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+16万8千円
(16万8千円は同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます)
(注)均等割も所得割も課税されない方は,森林環境税も課税されません。
所得割が課税されない方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+10万円+32万円
(32万円は同一生計配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算されます)
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2024年07月29日
公開日:2023年12月01日