家屋敷課税について
家屋敷課税
家屋敷課税とは
南九州市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で南九州市内に住所を有しない方には、地方税法第24条第1項、第294条第1項および南九州市税条例第23条第1項に基づき、市・県民税の均等割が課税されます。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、応益性の見地から、その物件を有することにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路整備など)に対して、一定の負担をしていただこうというものです。
家屋敷の定義
家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。
つまり、現在居住の有無および自己所有であるかどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。
したがって、他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。
事務所・事業所の定義
事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、個人がそこで継続して事業が行われている場所をいいます。
それが自己所有であるかどうかは問いません。
例えば、医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・事務所・店舗などが該当します。
課税の対象者
次の1または2のどちらかすべてに該当する方が、課税対象となります。
対象者1
- 賦課期日(1月1日)現在、南九州市に住民登録がない
- 市民税・県民税が南九州市で課税されていない
- 南九州市に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所・事業所を持っている(一戸建ての住宅、アパート、マンション等)
対象者2
- 賦課期日(1月1日)現在、南九州市に住民登録がある
- 住民登録外居住者として、他の市区町村で市民税・県民税が課税されている
- 南九州市に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所・事業所を持っている(一戸建ての住宅、アパート、マンション等)
課税対象外となる場合の要件
- 住所地での住民税(市区町村民税)が非課税である。
- 老朽化が激しく使用不可能な状態である
- 他人に貸付してい
家屋敷課税の対象者かチェック
家屋敷課税の対象者になるかわからない場合、以下の表を参考にしてください。
番号 |
質問 |
はい |
いいえ |
---|---|---|---|
1 |
1月1日現在、南九州市に居住 |
対象外 |
2へ |
2 |
1月1日現在、南九州市に家屋敷(別宅、アパートなど)を所有 |
3へ |
対象外 |
3 |
家屋敷は貸付目的で所有 |
対象外 |
4へ |
4 |
家屋敷に損壊などがあり、居住のためには修復が必要 |
対象外 |
5へ |
5 |
家屋敷は実質的支配権があり、いつでも居住可能 |
対象 |
対象外 |
年税額
均等割 4,500円( 市民税 3,000円 + 県民税 1,500円)
(注)均等割額は年税額であり、月割課税は行っておりません。
(注)令和5年度以前の年税額は、均等割 5,500円(市民税 3,500円 + 県民税 2,000円)であり、上記年税額は、令和6年度以降の額です。
県民税の二重課税になる場合があるのでは?
地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、鹿児島県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、事業所・家屋敷課税に該当する方は、事務所・事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。
申告書
申告書ダウンロード
家屋敷課税に係る申告書
家屋敷等課税に該当される方はこの申告書の必要事項を明記のうえ、南九州市役所税務課までご提出ください。
家屋敷課税に係る申告書(家屋敷) (Excelファイル: 18.6KB)
家屋敷課税に係る申告書(家屋敷) (PDFファイル: 43.2KB)
家屋敷課税に係る申告書(事務所・事業所) (Excelファイル: 23.4KB)
家屋敷課税に係る申告書(事務所・事業所) (PDFファイル: 40.4KB)
家屋敷課税に係る課税取消申告書
家屋敷等課税に係る課税通知が届いたが、1月1日現在の状況が家屋敷課税に該当しない方は、この申告書により課税取消の理由を申告してください。
この申告書の必要事項を明記のうえ、南九州市役所税務課までご提出ください。
家屋敷課税に係る課税取消申告書 (Excelファイル: 29.7KB)
家屋敷課税に係る課税取消申告書 (PDFファイル: 70.3KB)
(注意)取消申告書を提出することで必ずしも課税取消が決定するとは限りませんのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年07月18日
公開日:2023年12月01日